☆行政書士と司法書士との違い

損害賠償請求権は権利を私権と公権に分類すれば、私権の財産権に入る債権と言うことが出来ますので、損害賠償請求書は行政書士と弁護士は作成することが出来ますが、司法書士は作成することは出来ません。
また契約書も司法書士は作成することが出来ませんし、会社設立においても登記申請書のみ作成することは出来ますが、その他の数多くある添付書類である定款などは作成することは出来ませんので、もちろん定款を作成し委任状をもらい定款を公証人役場で認証してもらう認証代理行為をすることも原則的には出来ません。
司法書士には権利義務に関する書類の作成の規定がないために業務範囲が非常に狭いものとなっていますが、それに比較してみても行政書士は権利義務に関する書類の作成の規定があるために、圧倒的に業務の窓口が広くなっているのです。



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