「親権者変更調書申立書」の提出

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親権者変更の申立が出来る人
  • 子供の父母
  • 子供の親族
申立がされると、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子供の養育・監護にとって適切であるかどうか、要するに養育・監護されているかどうかを調査します。
この際、ある程度の年齢に達している子供に対しては、直接調査官が話を聞く場合もあります。
この調査によって、現状が子供の養育や監護に相応しくないと判断した場合、初めて親権者の変更が認められます。
調停調書の謄本や審判が確定した日から10日以内に最寄の市町村役場等の戸籍係りに提出すれば子供の戸籍の身分事項欄に親権者が変更した旨が記載されます


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