原則は元もまま

□■□■□■
法律的には子は父母の氏を称するのが原則とされていますが、父母が離婚した場合は何も手続きをしなければ始めに入っていた籍に残り、姓もそのままです。
たとえ、親権者となって養育する場合でも変わりなく、ただ戸籍の記載事項欄に、父母が協議離婚し母は○○である事が記入されているだけです。
しかし、これでは同じ家に暮らしていても姓が違うことになってしまい、社会生活上も不都合な点が多々ありますし、子供に与える心理的な影響もあるでしょう。これを回避する為には、離婚時の姓を継続使用するか、元に戻る姓に変更をしなければいけません。


back mail

サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所
 (オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.

またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。