親が子の姓に合わせるケースも少なくない

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今回上記の2ついずれの場合も、子の氏の変更許可の基準は、「氏を変える事が子供の幸せと利益に繋がるか否か」という点です。父母の離婚により、実際に同居している親子の姓が異なるといったような場合は原則として許可されているのが現状ですが、就学中の子供の場合、途中で姓が変わることが与える精神的影響は大人の想像を超えるものと思われます。
実際「養育中の未成年の子が姓の変更を嫌うので、親の方で子の姓にあわせたい」と子供の姓を変えるのではなく、一旦旧姓にもどした自分の姓を婚姻中の姓に変える方法を選択するケースも少なくありません。一旦旧姓に戻したら再び婚姻中の姓に変えるためには家庭裁判所による氏変更の許可が必要ですが、このように子供との氏の一致を動機とするものは「やむをえない事情」として、許可されることが多いようです。

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