養育費

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詳細は養育費の所で話しますが、養育費の請求権は子の親に対する扶養請求権であって、扶養が必要な間はいつでも請求できることになっています。子供が小さいうちは、直接的には親に支払うと言う格好にならざるを得ないので感情的なしこりを持つ人もいますが、養育費はあくまでも子供に支払うものです。親権者になるかならないとか、離婚後も会うか会わないかと言う事とは関係なく、親の努めとして当然分担しなければならないものなのです。
しかし実際には離婚の際に養育費の取決めをしているのは半数ぐらいで、しかも取決めをしていても徐々に不払いになるケースが大変多いのが現状です。子供に扶養が必要な間はいつでも請求できるものですが、過去の養育費の請求は認められない場合もなりますので、離婚の際に決めておくべきです


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