面接交渉の変更や取消しは家裁に申立てる事も出来る

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面接交渉と言うのは、明確に定まったものではない為か、離婚後に問題とされるケースが多いようです。もし取決めしないで協議離婚してしまった場合でも、話し合いで決まらない時は家庭裁判所に面接交渉を求める調停を申し立てれば新たに取決めをする事が出来ます。また、一旦調停で面接交渉権について決定されても、実際に面接交渉を行った結果、子供の精神的安定が著しく損なわれたり、子供の利益に反する影響が出たと言う場合には、面接交渉要求にストップをかけたり、面接交渉を取り消す事があります。

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