具体的には今何をするべきなのか?

現在その他慰謝料請求に関して初回
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を実施中です。


当事務所ではまず慰謝料を請求する前に、ご相談を伺いながら、請求できる根拠などを説明しております。 その後、請求する意思を確認して当事務所に請求通知を依頼された場合には頂いた情報を元に内容証明の骨格を作成いたします。

内容証明郵便というのは簡単に言うと、文章内容の控えを「送り主」「送付先」「郵便局」の三者が持って確認することによって送付先の相手に「知らん」という言い訳ができなくなるというものであり、特殊な文言で記載する書類ではありません。
端的に言えば、「一方的な意思表示」に使うのが内容証明です。

闇雲に内容証明を送るというのはいけませんが、一般的に慰謝料を請求する場合には内容証明によって請求が良いでしょう。
ここで内容証明はご自身で作成しても良いのですが、理論的に相手に請求する必要がある為、初めて作成する方には注意が必要です。
自分で書いた内容証明と法律家が書いた内容証明では具体的に表現手法に違いがあります。
内容証明は理論的に請求根拠を通知し相手に心的に支払わなければいけない様な気持ちに変化を与えるというのが重要です。
また法律家の名前の入った書面を送る事で、相手にも何かしらの行動を促進させる効果が高いと思います。
つまり内容証明で解決できる可能性が高まるのです。

ご要望があれば、まずは当事務所にご相談下さい。

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