民法591条
債務者がする消滅時効成立による支払拒絶の通知


消滅時効は、一定期間権利を行使しない場合に、その権利が消滅する事です。時効が完成するまでの期間は、権利の種類によって異なり、種々の権利に応じて法律で定められています。
債権は、原則として、権利を行使できる時より、民法上の債権にあっては10年、商人同士の取引で発生した商事債権にあっては5年の経過により、消滅時効にかかります。また、例外的にもっと短い期間で消滅時効にかかるものもあります。例えば、飲食代は1年間で時効にかかります。債権者がその期間権利を行使せずに放置すると、債権は時効により消滅し、権利行使は出来なくなります。
そこで、時効期間が満了した場合でも、当然に権利が消滅するわけではなく、時効によって利益を受けるもの、つまり消滅時効の完成によって義務を免れるものが、時効が完成していることを主張(援用)した場合に、初めて権利は消滅します。時効の効力は、その起算日に遡りますから、消滅時効を援用された権利は、最初から存在しなかったのと同様の扱いを受ける事になります。
時効の利益を受ける為には、当事者が時効を援用する事が必要です。 なお、時効の利益は、時効完成後であれば、放棄する事が出来ます。
例えば、消滅時効が完成している債権について、時効の利益を放棄して弁済する事は、なんら問題はありません。





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