遺産分割協議を申し入れる

遺産分割とは何か?

相続人が複数いる場合、つまり共同相続の場合には、相続人全員が相続分に応じて遺産全体を共有している状態になります。このような状態を解消して、遺産に属する個々の財産の帰属者を決め、分配するのが遺産分割です。
遺産分割は、被相続人が5年を超えない期間分割を禁止した時はその期間を除いていつでも出来ます。
遺言で遺産分割の方法が指定されている場合は、それに従いますが、その他は、当事者が自由に協議して決める事が出来ます。又、遺言によって遺産分割の方法が指定してあっても、それと異なる分割をする内容の協議を成立させる事も出来ます。

遺産分割協議が成立すると

遺産分割は、相続人ら当事者全員の協議によります。必ずしも一堂に会して協議しなければならないと言うわけではありませんが、当事者の一部だけでなした分割協議は無効です。当事者の中に、行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に請求して、その者を代理すべき財産管理人を選任してもらいます。
協議が成立した時は、通常は遺産分割協議書と言う文書を作成しますが、これがなければ効力が生じないと言うわけではありません。協議が調わない時は、家庭裁判所に調停を申し立てる事が出来ます。調停が成立した時は、その内容が調停調書に記載されますが、その記載は確定判決と同一の効力があります。


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