遺留分減殺請求をする

遺留分とは何か?

民法では、相続人が遺産の一定割合を確保できるものと定めています。民法で定められた、相続人が確保できる遺産の割合を遺留分といいます。例えば、相続人が配偶者又は子供である場合は法定相続分の2分の1が遺留分となります。なお、死亡した者の兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分が侵害された時、つまり、生前に贈与がなされたり、遺言で贈与したりした為に、自分の受けるべき価額が遺留分に足りない場合は遺留分権利者は、その侵害者に請求して遺留分に足りない部分を取り戻す事が出来ます。こうした請求を、遺留分の減殺請求といいます。

遺留分減殺請求は時効にかかる

遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、遺留分権利者各自の事由です。ただし、この権利は、相続の開始と遺留分が侵害されている事を知った時から1年で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年を経過した時は、遺留分減殺請求権は行使できません。
遺留分の減殺請求は、遺留分侵害者に対する意思表示によって行います。もちろん、口頭でもかまわないのですが、消滅時効の関係もありますから、内容証明を利用しておくのが安全です。
なお、遺留分は相続開始後には、自由に放棄できますが。特に手続きは要りません。単に権利を行使しなければ良いわけです。


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