家主が借家人の家賃滞納の為契約を解除する

請求の際の「相当な期間」は1〜2週間
借地人や借家人が、契約で定められた時期に賃料や地代を支払わない事は、債務不履行にあたりますので、契約解除の原因になります。
地主や家主が賃料の滞納を理由に契約を解除する場合には、一般的には、相当の期間を定めて滞納賃料の支払を催告し、その期間内に履行がなされない時には、改めて賃貸借契約の解除を通知します。
なお、請求の際の「相当な期間」としては、1〜2週間程度の期間を取っておくのが良いでしょう。あまりに短い期間を定めると、相当な期間を定めた催告とは言えないとして、新たなトラブルの種になりかねません。
ただし、一般的には、賃料の支払が1,2か月分遅れた程度では、当事者間の信頼関係が破壊されたとは言えないとして、契約解除は認められていません。

支払の催告と解除通知を同時にする
賃料の滞納を理由に契約を解除する場合でも、滞納賃料の支払の催告と解除の通知と言う2度の手間をかけない通知も可能です。指定した期間内に滞納賃料を支払うべき旨と、その期間内に支払がなされない場合には、改めて通知しなくても解除する旨を合わせて書いておきます。この場合には、賃借人が賃料不払いのまま指定した期間が経過する事によって、契約解除の効果が生じます。






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