無断で転貸譲渡された時に家主が契約を解除する

無断譲渡・転貸は禁止されている
借家人は家主の承諾を得なければ、賃借権を譲渡したり、賃借建物を他人に賃貸 (転貸)したりできません。もし、借家人が家主の承諾を得ないで、第3者に賃借権を譲渡したり、賃借建物を転貸している場合は、家主は、賃貸借契約を解除する事が出来ます。
無断譲渡・転貸の禁止は、たいていの契約書に記載されていますが、たとえ契約条項の中に入っていなくても、民法で定められている賃借人の義務ですから、家主は借家人の義務違反として解除が出来ます。
賃貸している建物を、借家人以外の第3者が使用していることを家主が確かめるのは、それほど難しくはありません。しかし、借家人と第3者との関係が、賃借権を譲渡されたものなのか、借家人からまた借り(転借)しているものなのかは、借家人と第3者との内部関係なので、家主としても簡単にはわかりません。その場合には、転貸したとか、賃借権を譲渡したと言うような断定はしない書き方をしておきましょう。
賃貸借契約を解除するには、当事者の間の信頼関係が破壊されている事が必要となりますから、無断譲渡や転貸の契約段階から知っていたのであればその段階から、そうでなくても出来るだけ早くから、中止の要請をしておいた方が良いでしょう。
なお、借家人が法人でも、法人が従業員に住まわせている場合は賃借権の譲渡・転貸しとはなりませんから、十分に調査しておく事が必要です。





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