消費者契約法による契約取り消しをする

消費者を保護する為のルールを定めた消費者契約法が、平成13年4月1日から施行されました。
この法律は、事業者と消費者との間で締結される労働契約を除く契約について適用されます。
同法では、事業者が消費者に契約の締結を勧誘する際に、事実と異なる事を告げて契約させたり(不実の告知)、有利な事だけ説明し、消費者に不利益となる事をことさら説明しないで契約させた場合(不利益事実の不告知)に、消費者がこのような勧誘によって誤信して締結した契約を取り消す事が認められています。 また、自宅などで勧誘された際に、消費者が事業者に退去してほしいと言う意思を表示したのに、事業者が退去しなかったり、逆に事業者が消費者を退去させなかったりして、消費者が困惑して締結した契約の取り消しが認められています。
さらに同法では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任や、欠陥があった場合の損害賠償責任を一切免除する趣旨の契約条項や、故意や重大な不注意により債務不履行をしたり、不法行為をした場合の損害賠償責任を一部でも免除する条項を無効としています。
また、不当に高い遅延損害金を定める条項や、他の法律の規定に比べて、信義誠実の原則に反して一方的に消費者に不利益を与える条項も無効とされています。

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