商品の引渡請求と条件付契約解除を通知する

解除によって代金返還を請求できる

債務不履行など法定の事由があるときには、契約当事者の一方から他方に対して意思表示をして、契約を初めから存在しなかったものとすることが出来ます。これを法定解除といいます。また、契約であらかじめ定めてある事由があるときには解除する事ができる、とする約定解除もあります。さらには、当事者双方の合意によって解除する事もできます。(合意解除)
いずれにしても、解除がなされたときには、契約は初めからなかったものとされますから、売買契約が解除された時には、売主が既に代金の支払を受けている時には、買主に代金を返還しなければなりません。また、目的物の引渡しを受けている買主は、それを売主に返還しなければなりません。

解除の方法について

債務不履行を理由として解除をする場合は、原則として、相当の期間を定めて履行を催告し、履行がない場合にはじめて解除が出来ます。
催告をしないで解除できるとする特約も、一応有効と考えられています。
催告と同時に条件付で解除を宣言しておく事は、一般によく行われています。契約締結日、商品名、代金額、履行期などは、必ず明示しておくようにしましょう。




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