必ず返事を出さなければならない場合メリット


内容証明郵便に対して返事を出さなくても、一般的には、差出人の言い分を認めた事にはならない、法律上不利な扱いにはならないといいましたが、実は例外があります。非常にまれなケースですが、一定期間内に回答しない場合には、法律上一定の効果生ずる事があるのです。
1. 離れた土地の商人から契約の申し込みがあった時
2. 通常の商取引の申込みがあった時
3. 無能力者が能力回復後、相手から請求を受けた時
4. 無権代理人の相手から請求を受けた時
5. 抵当権実行の通知を受けた時
6. 選択債権の選択を請求された時
7. 解除するかどうかの請求を受けた時
8. 遺言に従うかどうかの請求を受けた時


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