債権回収は内容証明郵便で


債権の回収は簡単なように見えますが、実は厄介です。請求書を送っただけで、すぐ支払ってくれる所もありますが、なかなか支払ってくれないとこも結構あるものです。借りた金をなぜ返さないのか、商品を送ったのに何故代金を支払わないのか、と腹がたちます。しかし怒ってみても、債権の回収は出来ません。債権回収の方法には種々あります。もう一度請求書を出してみるのも良いでしょう。電話で交渉したり、会って交渉することも必要です。サラ金がよく行なうのが夜の電報です。「シキュウカネカエゼ」「アスマデレンラクナケレバトリタテニユク」等があります。
債権回収の法的手段としては、相手の持っている財産、例えば土地建物、預金、商品、機械、家財道具などの仮差押えをしたり、調停や、訴訟を起こす方法があります。
内容証明郵便を請求すると、相手から分割払いにしてくれ、一度に支払うからもう少し時間をくれなどと言ってくることがかなりあります。相手から連絡があったら、これはしめたものです。会って交渉します。相手の支払える条件を聞き話をまとめます。分割払いを認める場合には、保証人をつけさせます。相手が会社なら社長か専務、相手が個人なら妻か肉親が適当です。分割払いを認める交渉条件に持ち出すと、すんなり応じてくれることが多いです。
支払方法についての約束が出来たら、それを文書にして相手にサインさせます。後々の証拠になりますし、時効の中断にもなります。内容証明郵便で請求すると、それまでうんともすんとも言わなかった相手が何故支払うようになるのか。やはり内容証明郵便の心理的圧力です。敵はわざわざ内容証明郵便を出してきたのだから、ここで支払わないと、次には裁判とか、何か強い手段に出てくるかもしれない、それは厄介だ、そういう思いにとらわれるのでしょう。
売掛金や貸金などの債権の回収に内容証明郵便がよく利用されるのは、その為です。事実、その成功率は高いと言えます。では、内容証明郵便で出せば、必ず回収できるかと言うと、そんなことはありません。何にも回答してこない相手もいます。そんな時は、電話をするか、でかけて言ってもう一度交渉し、それでも支払わない場合には、財産の差押さえ、支払命令、調停、訴訟などの手続きをします。


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