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離婚の訴えの起こし方
prodecedby新井行政法務事務所


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「離婚の訴え」を起こすには、離婚を求める内容の「訴状」を二通を作成し、夫婦の戸籍謄本を一通添付して地方裁判所の民事事件受付係りに提出します。
訴状には、収入印紙と郵便切手を添えます。
収入印紙の金額は、「離婚だけの訴え」で慰謝料や財産分与といった金銭請求をしない場合は8200円分ですが、離婚の他に金銭の支払も請求する場合は請求する金額に応じて増えていきます。

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