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訴えを提起する裁判所
prodecedby新井行政法務事務所


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「離婚の訴え」を起こす裁判所は、法律上決められた「管轄裁判所」です。その管轄裁判所は次のように定められています。
  1. 夫婦が共通の住所地をもつときは、その住所地を管轄する地方裁判所
  2. 夫婦が最後の共通の住所を持った場所の地方裁判所管轄区域内に、夫婦の一方が住所を持つときは、その住所地を管轄する地方裁判所
  3. 夫婦が上記2の管轄区域に住所を持たないとき、及び夫婦が共通の住所地をもったことが無いときなどは、夫婦のどちらかの現在の住所地を管轄する地方裁判所

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