アイコン裁判例における慰謝料の金額

慰謝料の金額については、最終的には裁判所が決定する事になります。
そこで裁判所で取り扱われた離婚事件を紹介しておきます。
  1. 夫が悪意の遺棄、生活費を入れないなどの離婚原因を作った事により、妻は約600万円の借金を抱えてしまった。裁判所は、夫が妻に慰謝料として300万円(財産分与500万円)を支払うように命じました。
  2. 信仰秘匿の夫と、家事傲慢な妻が、お互いに慰謝料を請求。夫の請求は棄却され妻には100万円の慰謝料が支払われる事になりました。
  3. 悪意の遺棄、精神的虐待や暴力、生活費を入れないなどの離婚原因を作った夫と、信仰秘匿の妻が、お互いに慰謝料を請求。夫の請求は棄却され、妻には300万円の慰謝料(財産分与640万円)が支払われる事になりました。
  4. 精神的虐待、さらには暴力を振るい生活費も入れないので、妻が慰謝料を請求。夫は妻に200万円の慰謝料を支払う事になりました。
裁判例と算定基準試案の比較

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