アイコン2のケース

婚姻年数は3年
原因の本質は信仰の対決でした。原判決では妻の請求も棄却されたが、控訴審判決は別居後の生活状況、離婚による打撃の男女差を訴え、妻の請求のみが認められました。
夫の収入は1000万円、妻のパート収入は月額七万円でした。

離婚原因慰謝料=0円
離婚自体慰謝料=【(120+1000×0.03×3)×0.2】×1.3=55万円。
合計はおよそ55万円
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