アイコン養育費の増額請求の調停申立書
申立人・・・扶養権利者
相手方・・・支払義務を有するもの
裁判所
・調停
・・・相手方の住所を管轄する家庭裁判所がほとんどですが、当事者同士の合意で家庭裁判所を決めるケースもあります。
・審判・・・相手方の住所地の家庭裁判所。相手方が数人いる時には、そのうちの一人の住所地の家庭裁判所。
費用・・・収入印紙代900円・郵便切手800円程度

申立の概要
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
民法877条ではこのように規定されています。つまり、未成年の子供を扶養するのは親(及び兄弟姉妹)の義務なのです。それは両親が離婚していても同じ事なのです。
これに関連して、養育費の増額は時代の推移子供の成長、また長期療養による医療費などを考慮して請求できるのです。(
民法880条)。
一方、養育費の減額も考慮すべき理由があれば請求出来ます。

back mail

サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505

新井行政法務事務所 
(オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.

またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。