協議で決まらない場合は調停で

□■□■□■
妊娠中の場合は協議はいらず、離婚後に生まれた子供の親権者は母親がなる事になっていますが、それ以外は夫婦の協議で決定します。親権者が記載されていない離婚届は受理されません。
離婚についての協議は出来ても、親権者については2人の間で話し合いがどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申立て、調停あるいは審判で決定してもらう事になっています。
相手が家出して行方がわからないと言うような話し合いが出来ない状態の場合も、同じ手順を踏みます。又、離婚調停の申立としてやる事も出来ます。

back mail

サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所
 (オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.

またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。