債権回収,金銭消費貸借契約
●「約束手形」どうする
◆◆◆◆◆◆
基本的には、利息制限法で計算し直さなければただしい借入額は確定しないのだが、闇金にうっかりそんな事を言うと、「どうぞ。こっちは手形をまわしますから」とすごまれてしまうのがおちです。
借入金額が確定しなくても、預け入れ手形がまわされれば決済しなければならなくなります。ところが、借入金額以上の手形を預け入れているのだから、それを理由に地方裁判所に「供託」する手が残っています。これは約束手形の決済日までの時間があればあるほどすなわち、1ヶ月前より2ヶ月前の方が「供託金」は少なくてすむのす。時間があれば2〜3割の供託金で受け付けてくれるようです。
この供託が地方裁判所に認められれば、手形は不渡りになる事なく、借入金額が確定するまでは決済されません。この方法は、専門家にお願いすれば、きわめて事務的に進めてくれます。闇金との信頼関係は確実に崩壊しますが、それは致し方ない事でしょう。
供託で手形の決済は止まっても、最終的に借入金額が確定したら、それは返済しなければなりません。闇金は間違いなく残債の一括返済を求めてきます。それに対しては、うっかり財産などがあれば差押さえられるだろうし、給与収入などがあれば差押さえられる事もあるだろうし、何もなければ延べ払いで払っていくしかありません。つまり、何もない方が強いのです。
ただし、残債には利息制限法の最大限の利息がついてしまう事は覚悟しなければなりません。


back  mail