養育費と税金

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養育費は親が「費用義務を履行する為の費用」ですから、養育費には贈与税がかからないのが原則です。個々では非課税の例を説明します。

@日常生活を送るのに必要な生活費

A教育上必要な費用

B養育費とする為に不動産をもらった場合、もらった側は非課税です。

C養育費を一時金として振り込んだ場合や子供名義の通帳を渡した場合は、渡した側ももらった側も非課税です。

D養育費として受取った一時金で不動産を買った場合も、特に課税の問題は起きません。但し当然「固定資産税」や「不動産取得税」はかかります。

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