アイコン離婚後の扶養

離婚する場合夫は今まで通りの仕事を続ければ、生活を維持することも比較的簡単に出来ますが、妻は婚姻中も仕事をしていた場合でも、一人になって生活を維持していくことはなかなか難しいものです。もちろん、夫と妻の立場が逆転しているケースも近年まれに見られますが、一般的に女性の立場はまだまだ弱いわけです。
このような場合、元夫婦であったことから、離婚後の一定の期間は弱者に対する扶養をすべきであると考えられるわけです。これが、財産分与の補足的な要素とされています。扶養すべき期間や金額はケースバイケースですが、妻の再婚の可能性や子供の養育費の額、頼れる親族の有無等から、3年ないし5年と決められることが多いでしょう。
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