アイコン婚姻中の婚姻費用の清算

夫婦生活を続けることによって当然いろいろな費用がかかってきます。この婚姻費用は夫婦で分担することが原則ですが、夫婦の一方が婚姻費用の全部を負担していた場合には、離婚の際に分担するはずだったかこの婚姻費用を財産分与の範囲に含めるケースもあります。
もちろん。これを財産分与に含めないで、別途、婚姻費用の清算として請求することも出来ます。
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