支払督促にかかる時間・費用・手続き
 
気になる支払督促の料金は?
支払督促にかかる時間について


訴訟はある程度の時間がかかります。決して良い事ではないのですが、日本の裁判に時間がかかると言う事は、国際的にも有名な話です。これに比べると、支払督促では、証人調べも証拠調べもせずに、申立書をチェックするだけですから、さほどの時間はかかりません。支払督促が出されますから、それほど時間はかかりません。また、支払督促が出てから2週間を経過すると、仮執行宣言の申立も出来その宣言が出されれば強制執行も出来るようになります。支払督促の申立をしてから強制執行までは、早ければおよそ一ヵ月位で片付く事もあります。

支払督促にかかる費用は


支払督促の申立手数料は、訴訟の手数料の半額です。また、訴訟では弁護士の助力を仰ぐ必要があります。弁護士費用も相当かかってしまいます。これに対して支払督促は、自分ひとりで申立が出来るほど簡単な手続きですから、弁護士費用もかかりません。その他、支払督促を相手方に送る為の送達手数料として、相手方一人の場合1040円の切手を2組の切手代がかかるだけです。なお、債務者が異議申立をして一般の訴訟へ移行する場合には、既に申立手数料として治めた金銭は訴訟費用として充当されますから、無駄になるわけではありません。

支払督促にかかる手間と手続の進行


支払督促の最大の特色は、その手続きの簡便さにあります。
申立がなされると、申立書の審査がなされます。ただこの審査は、所定金額の収入印紙が貼られているか、治められた切手の金額に間違いはないかなど簡単なもので、債権者の請求や原因が、筋の通ったものであればかまいません。 支払督促が債務者に送達された時から2週間を経過した時には、債務者は異議申立が出来なくなります。この時から30日以内であれば、債権者は仮執行宣言(将来、訴訟などを経て取り消される可能性があるにもかかわらず許されている強制執行)の申立が出来ます。
ただし、この期間を過ぎてしまうと、最初の支払督促は失効してしまいます。



 
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