メーカーに製造物責任を追及する
 
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製造物責任とは何か
不法行為に関する特例法である製造物責任法(いわゆるPL法)が平成七年七月1日から施行されました。同法は、ごく簡単に言えば、製造物の欠陥によって被害が生じた場合に、製造者などに損害賠償責任を負わせる事にしたもので、これに基づく責任を製造物責任とよんでいます。
一般の不法行為では、加害者の故意・過失は被害者側が立証しなければなりません。しかし、高度な科学技術に基づいて生産された種種の製造物については、技術・知識などに乏しい被害者が、加害者の過失を立証する事は容易でないところから、故意・過失を立証することなく、客観的な欠陥があれば、そのメーカーなどに損害賠償請求できることにした所が最も重要な点です。
PL法に言う「製造物」とは、製造または加工された動産です。いわゆる欠陥住宅はPL法の対象となりませんが、住宅に使用された建材や部品などは同法の対象となります。「欠陥」とは、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者などが当該製品を引き渡した時期その他の当該製造物にかかわる事情を考慮して当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている事」と定義されています。
また、将来訴訟になる事も予想されるケースですから、事実関係についてもあまり細かな事を書かずに、要点だけを簡潔に記す事に努めましょう。




 
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