株主が会社側に株券の発行を請求する
 
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株券の発行と不所持制度
株式会社は、会社の成立後または新株の払込期日後は遅滞なく株券を発行しなければなりません。ただし、株主が株券の所持を欲しない旨を会社に申し出た場合には、例外的に株券が発行されなくなります。なお、株券の所持を欲しない株主は、既に発行された株券がある場合は、これを会社に提出しなければなりません。
株券は、何らかの事情で流通におかれ、第3者が善意取得(裏書の連続する手形を善意・無重過失で取得したものは、譲渡人が無権利者でも手形上の権利を取得できると言う制度ですが、これは株券にも適用されます。)した場合には本来の株主が権利を失ってしまう事になりますから、株主の権利の安全確保のために設けられたのが株券不所持制度です。
いったん株券の不所持を申し出た株主であっても、株券の発行または返還を会社に請求する事ができ、会社はこの請求を拒む事はできません。

株券の発行請求をする場合

小規模な会社では、実際上は、株券を最初から全然発行していないと言う事も珍しくありません。株式を譲渡するには株券が必要ですから、会社がその義務を怠って株券を発行していない場合には、株主は株券の発行と自分への交付を、会社に対して請求する事が出来ます。文章を書く際、自分がいつ株式の払込をしたかなどの事実も記載できるようであれば、記載しておいた方が良いでしょう。




 
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