債権譲渡を通知する
 
こんな事でお悩みの方は内容証明を送りましょう

見知らぬ相手から請求された
甲会社は、乙会社から商品を購入していて、その購入代金100万円を支払う債務を負担しています。
ある日、甲会社のもとに丙という会社から、「当社は、乙社の貴社に対する売掛金債権100万円を譲り受けましたので、その代金は当社へ支払って欲しい」旨の請求がきました。突然の通知なので、甲社は通知通り丙社に対して支払ってよいものかどうか迷ってしまいました。

債権が譲渡された時の通知はどうする

債権の譲渡は、債権の譲渡人と譲受人との間で行われます。
このケースでは、乙社と丙社との債権譲渡契約によって、乙社の債権は丙社に譲渡されたわけです。 この場合民法は、債権の譲渡人である乙社自身が「丙社に対して債権を譲渡した」と言う旨を、甲社に通知するか、あるいは、甲社の方から債権の譲渡を承諾するか、そうでなければ、丙社は債権の譲渡があったことを甲社に対抗できない、つまり、甲社は支払を拒む事ができる、としています。ですから、乙社はまず甲社に債権譲渡の通知をしなければならないのです。
この通知は、民法上は「確定日付のある証書」によって行うことになっています。この「確定日付のある証書」による通知は、通常は配達証明付の内容証明郵便で行われています。






 
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