利息制限法の制限を超過した利息の返還請求
 
こんな事でお悩みの方は内容証明を送りましょう

利息制限法の制限はどうなっている

金銭消費貸借上の利息に関する契約は、利息制限法によって、高利を抑制し、貸主の暴利行為から借主を保護する事を目的として、次の利率により計算した額を超える時は、無効とされています。
@元本が10万円未満の場合 年2割
A元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
B元本が100万円以上の場合 年1割5分

この制限を超えた利息の支払を約束する契約は無効とされ、制限超過利息は、裁判でも請求を認められず、これを元本に組み入れたり別途貸付金とすることなどは、全て無効とするのが法の建前です。

制限超過利息の支払と返還

利息制限法では、借主が、法の制限を超過する利息を任意に支払った場合には、借主はその返還を請求できない旨を記載いますが、裁判例には、その場合でも、借主は超過支払額全額を返還請求出来るとするものもあり、事実上判例の方を優先的に考える事になっているます。
契約の日時・内容(特に利息の定め)、既に支払った金額の全部、利息の定めが利息制限法に違反している事、利息制限法によって支払い義務のない事となる既に支払った超過支払額、及び裁判例に従い超過支払分の返還請求をする旨を記載して請求しましょう。
なお、相手もプロなのでこのように出せば全てうまくいくとは限りません。




 
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所 (オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.