アイコン悪意の遺棄

この場合、基準額を100万円として、次の事由を考慮して増減されます。
・ 同居義務違反・・・別居の期間・別居に至った経験、慰謝料請求側の別居状態解消への努力や精神的苦痛
・ 協力・扶養義務違反・・・生活費を入れてくれないとか、借金がある等の経済的な責任の放棄
back mail

サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505 新井行政法務事務所 (オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.

またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。