最終手段は裁判所

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離婚に際して相手に渡す・渡さない等と奪い合いの方はまだ救いがあるような気がしますが、押し付け合いになる子供のことを考えるといたたまれない気持ちになります。
しかし、「病弱で養育が難しい」「子供がいては生活していけない」「再婚しようと思っている相手が嫌がる」等それぞれ理由があります。
この場合も親権の奪い合いで決まらない場合と同様に協議離婚は出来ず、結局裁判所がどちらかに決定します。養育そのものは施設やその他の監護者に委託するにしても、まず親権者を決める必要があります。


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