15歳未満の子の氏変更許可は親権者が

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母親が子供を自分の戸籍に入れ、自分の姓を名乗らせたい場合は、家庭裁判所の「子の氏の変更許可の審判申立書」を提出します。これは母親が元父親のの姓を継続使用する場合も同様で、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、許可審判の申立が必要です。
というのも、同じ姓でも戸籍上では違いがでてきてしまうからです。
この審判は、親権者が母親の場合は自分の戸籍謄本と元父親の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立をすれば、ほとんどその日の内に処理されると思います。
どちらかが反対していても15歳以上の子供の場合には「氏変更許可の審判」の申立をする事が出来るようになります。これは中学3年生ぐらいになればどちらの姓を名乗るのがいいのかを自主的に判断できると言う理由からです。

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