養育費支払義務の不履行

□■□■□■

養育費を支払う義務があり支払う能力もあるのに支払を怠っている親は、義務を果たさず権利だけ主張するのは許されないとの見地から面接交渉を認められないことがあります。
逆を言えば相当の養育費を負担している親からの申し出は余程の事が無い限り認められるべきといえます。


back mail

サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所 
(オフィシャルホームページ)

Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.

またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。