クーリング・オフによる契約解除を通知する

売買契約の解除は、本来なら相手方に債務不履行があったり、目的物に隠れた瑕疵があったりした場合にしか認められないのですが、クーリング・オフの制度は、消費者保護のために、そうした事由がなくても、買主は契約の申込みの撤回や解除ができるとするものです。
まず、割賦販売業者がその営業所以外の場所で、割賦販売の方法で指定商品を販売する契約の申込みを受けたり、契約を締結した場合には、申込者ないしは購入者は、書面によって申込みの撤回が出来ます。指定商品は政令で定められていますが、一般の人が日常生活で使用するような物はほとんど含まれています。
この場合、割賦販売業者は申込みの撤回や契約解除に伴う損害賠償や違約金の請求をする事は出来ません。さらに、いわゆる訪問販売についても同様です。 ただし、申込者なししは購入者がクーリング・オフをする場合は、契約書などの交付を受けた日から8日以内にしなければなりません。また、商品代全額を支払った場合にも、クーリング・オフは出来ません。
クーリング・オフをする場合には、契約書などの交付を受けた日から8日以内に申込みの撤回又は契約解除の書面を発信する事で効力が生じます。
なお、すでに目的物が申込者ないしは購入者に引き渡されている時は、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者が負担しなければなりません。




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