後遺症による損害賠償を請求する


財産的損害と精神的損害がある
不法行為による損害には、大きく分けて財産的損害と精神的損害あります。一般に、精神的損害についての賠償を慰謝料とよんでいます。
財産的損害には、治療費、入院費などの出費で財産が減少したと言うような積極的損害と消極的損害があります。消極的損害とは、事故がなければ得られたはずが、事故が合った為に得られなかった利益(逸失利益)です。例えば、休業中に減少した収入や、労働能力を喪失した為に減少した収入などがあります。
損害賠償請求できるのは被害者本人ですが、被害者が死亡した場合には、慰謝料をも含めて、その相続人が本人の損害賠償請求権を相続します。また、死亡や重大な後遺症が残る場合には、本人のほかにその近親者にも慰謝料請求権が認められます。
交通事故の多くは加害者と被害者の間での示談で解決されます。解決を急ぐあまり、示談した後に、後遺症が出てしまう事もあるでしょう。そのような時は、示談後の後遺症の賠償を改めて請求するように一筆を入れておくほうが賢明です。
こうした請求も原則として有効とされますので、諦めずに請求してみるのが良いでしょう。その際には、その症状が加害者が引き起こした事故を原因とするものである事を明らかにしておきましょう。別便で診断書のコピーを送るのも一つの手です。いきなり額を提示して賠償を求めるより、ますは話し合いをしたいので連絡を下さい、という趣旨のものをまずおくるのも良いでしょう。


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