名誉毀損による慰謝料請求をする


名誉毀損とは
他人の名誉を傷つけること、つまり名誉毀損も不法行為となります。名誉毀損は、刑事上も名誉毀損罪として犯罪になります。
名誉は、判例上は、人がその品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について、社会から受ける客観的な評価、つまり社会的名誉を示すものであって、人が自分自信の人格的価値に付いて有する主観的評価、つまり、名誉感情(プライド)は含まないと解されています。人の社会的評価を低下させる事が、名誉毀損にあたります。
名誉毀損となるには、不特定多数の人に名誉毀損にあたる事実を告知する必要があります。大勢の人を前で演説をしたり、大勢の人の目に触れるところに提示したり、新聞・雑誌などに掲載したり、大勢の人にチラシを配ったりした場合がその典型的例です。
不法行為による損害については金銭で賠償するのが原則ですが、名誉毀損の場合には一種の原状回復として、裁判所は名誉回復の為の適当な処分を命じる事が出来るとされています。謝罪文を交付させたり、新聞や雑誌に掲載させたり、公の席で謝罪させたりと言った方法も考えられます。ただ、和解で解決する場合にはこれらの方法がとられる事も少なくありませんが、一般に名誉毀損で訴訟になれば新聞や雑誌などに一定の謝罪文の掲載を求めるのが通常です。このような名誉回復の方法と合わせて慰謝料の請求をする事も問題ありません。



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