従業員を懲戒解雇する場合


解雇とは労働契約を解消する事

解雇とは、会社が従業員との労働契約を解消する事です。従業員から見れば、その地位を失う原因の一つといえます。他方で、使用者である会社は、正当な理由がない限りは、一方的に労働契約を解消する、つまり従業員を解雇することは出来ない事になっています。
正当理由があって解雇する場合にも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。これを解雇予告手当てといいます。(なお、予告の期間が30日に足りない場合には、その不足分を解雇予告手当てで補う事が出来ます。)

どんな場合に内容証明を送るのか

会社が従業員を解雇する場合でも、懲戒事由がある場合のように、従業員の方に責に帰すべき事由がある場合には、予告手当てを支払うことなく即時解雇する事も可能です。しかし、その事由については労働基準監督署の認定を受けなければならない事になっています。
懲戒解雇は、懲戒処分の中でももっとも重い処分であり、解雇予告手当てはおろか、退職金の全部または一部が支給されない事にもなります。
また、懲戒解雇は、企業秩序違反に対する制裁としての解雇である事が明らかにされ、再就職の重大な障害となるという不利益をともらいますので、きわめて重大な非行行為のあった場合に限って許されます。
解雇通知ないし解雇予告にわざわざ内容証明を利用する事は少ないのですが、従業員が無断欠勤を続けていたり、解雇を争うような場合には内容証明を利用した方が良いでしょう。


back  mail
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所 (オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.