株主が提案権を行使する


株主が提案権を行使する

株式会社の株主には、株主総会に議案を提案する権利と、株主が提案する議案の要領を株主総会の召集通知などに記載する事を求める権利とがります。これらを総称して、株主の提案権と言います。この株主の提案権は、議決権を有する株主の数が1000人以上いる会社にあっては、株主は400字以内で提案理由を参考書類に提示する事を求める事もできます。

株主の提案権を行使するには
株主が提案権を行使するには、次の要件が必要です。
@株主が、6ヶ月前から引き続き総株主の議決権の100分の1以上、または300個以上の議決権を有する事
A代表取締役に対して、会日より6週間前までに、書面を持って請求する事
議題については
イ.提案の内容が総会の決議事項であること
ロ.提案にかかる議案が、法令及び定款に違反しない事
ハ.同一の議案が、議決権の10分の1以上の賛成を得られなった場合には、そのときより3年を経過している事が必要です。



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