扶養料を請求する

扶養義務は誰にあるのか

老齢であったり、病弱であったりして、生活能力の十分でないものは、誰かが扶養する必要があります。民法では一定の範囲内の親族に、扶養義務を負わせています。
なお、扶養義務者による扶養が困難な場合には生活保護法などの法律による公的期間が扶助する事になります。民法上扶養義務があるのは、直系血族と兄弟姉妹です。親と子、兄と妹などの間には扶養義務がありますが、特別の事情がある場合には、家庭裁判所はこれらの者の他3親等内の親族間にも扶養義務を負わせる事が出来ます。なお、夫婦も互いに協力し扶助しなければならない事になっています。

内容証明で請求しても良いのか

扶養義務者が数人ある場合に、扶養の順序に付いて関係者間に協議が調わない場合は、家庭裁判所がこれを定める事になっています。扶養の程度や方法について、当事者間に協議が調わない場合も、同様です。こうした扶養料の請求に、内容証明を使うのには少々違和感を感じるかもしれませんが、生活に苦しんでいる親を放っておく親不孝な子供に対しては内容証明で請求する事も止むを得ません。子供が数人いる場合には、全員に対して請求出来ます。


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