詐欺商法により被害にあった場合

いわゆる悪質商法には、実に様々なパターンがあります。いずれも、多くの場合は詐欺的な言辞を用いて商品を高く買い取らせたり、サービス提供に関する契約をさせて、高額の金銭を支払わせるものです。
かたり商法、霊感商法、内職商法、アンケート商法、アポイントメント商法、催眠商法、デート商法、キャッチセールス、ねずみ講、会員権商法、見本工事商法、内職商法、モニター商法、ネガティブ・オプション、原野商法など数え上げたら切りがないほどです。
中でも最近多いのは、物を売りつけるのではなく、「今なら当社の講座を受講するだけで、○○士と言う資格が簡単に取れます。」とうその説明をして、高額な受講料や教材費を支払わせる「資格商法」と呼ばれるものです。
これらの悪質商法については、大抵はクーリング・オフによって申込みの撤回や契約の解除ができる場合が少なくありません。しかし、クーリング・オフの対象にならない場合や、クーリング・オフが可能な期間を過ぎてしまった場合であっても、相手方の虚偽の説明を真実と誤信して契約をしてしまった場合には詐欺による取り消しが可能です。この種の業者は、いわばその道のプロとも言うべきものが多く、被害者が内容証明で返金を請求しただけですぐにそれに応じてくれる事はめったにありません。被害額が大きい場合には、早めに消費生活センターや専門家のところへ相談にいく事をお勧めします。





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