不貞行為(浮気相手)への慰謝料請求

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不倫をした相手は、貞操権を侵害されて精神的苦痛を味わい、それが原因で婚姻関係が破綻し、耐えがたい苦痛を味わった相手の配偶者に対して、その責任を負わなければならないんですね。つまり請求根拠は債務不履行と不法行為です。民法770条1項1号に規定しているものに不貞行為があります。
これで貞操義務が法的な義務であることを示しています。
また貞操義務違反が婚姻契約上の約束でありますから債務不履行という考えも成立します。
よって債務不履行を根拠として慰謝料が請求できるでしょう。

不貞行為が不法行為として問題となるのは、不貞の相手方である第3者の責任を追及する場合です。
不貞の相手方の行為は守操請求権という権利を侵害したことになります。
配偶者は共同不法行為者という位置づけになります。
不法行為の成立には権利侵害と共に違法性が問題となりますが、、不貞を働いた配偶者は自らの自由意思によって不貞をはたらいたのであり、
不貞に至る
背景
様態

は様々なものがありまから、直ちに不貞の相手方の行為が違法性を帯びて不法行為責任が成立するとはいえない場合もあるでしょう。

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