内容証明郵便にしなければならないケースは?


内容証明郵便の本来の効果は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明してくれることです。重要な手紙なので、相手に確実に送りたい、そしてその証拠を残しておきたい場合に、内容証明郵便を使います。
どうしても内容証明郵便で出さなければいけないケース
1.債権譲渡の通知…債権譲渡の約束をした場合、先に内容証明郵便で債権譲渡の通知をした方が優先します。そしてさらに、確定日付ある証書による通知があれば、債務者以外の第三者に対抗することは出来ない。と法律で定められていますが、この確定日付というのが、内容証明郵便のことです。
2.契約を解除する時…契約を解除するには、相手に解除の意思を伝えれば、それで良いのです。しかし、口頭で通告した場合には、証拠が残りませんから、後日「契約を解除した」「いや、してない」と争われたら困ってしまいます。このように契約解除のように重要なことは、必ず内容証明郵便で通知し、その通知書を証拠として保管しておかなければいけません。
3.債権を放棄する時…商取引をしていた相手方が倒産し、売掛金が回収できなくなることがあります。そのままにしておきますと、帳簿上その売掛金債権は資産として計上されており、税務上損をします。回収できないものをもっていても仕方ありません。その売掛金債権を放棄しますと、放棄した金額を損金として処理することが出来ます。税務対策として債務者に対し債権を放棄しますという通知をする場合には、必ず内容証明郵便にして証拠を残しておきます。税務署から債権放棄の証拠を見れてくれといわれた時、電話で伝えましたとか、普通便で送りませたというのでは認めてもらえません。損金処理を否認されてしまいます。


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