アイコン婚姻費用分担

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」民法760条ではこのように規定されています。
共働きの夫婦の場合には、夫婦ともにそれぞれの収入の額に応じて婚姻費用(夫婦と子供の生活費等)を分担しなければなりません。一方、妻が専業主婦の場合には夫が生活費等を負担する事になります。
なお、婚姻費用には日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等のほか子どもの養育費もふくまれます。

婚姻費用分担金の請求・手続きの仕方

調停中の生活費

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