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調停の進行
prodecedby新井行政法務事務所


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調停申立書が受理されると、裁判所が第1回の調停期日を決め、申立人と相手の双方に
「調停期日呼出状」を郵送します。
この時におおよそ以下の事を話し合います。
@ 2人の経歴や結婚した経緯
A 夫婦生活の推移・悪化した経緯
B 離婚を決意した事情
C 2人の財産関係
D 子供の親権者の妥当性
E 財産分与・慰謝料・その根拠
F 子供の養育費の問題

これらの色々な事情を書面にまとめて提出することも有利かつスムーズに調停を進める方法です。


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