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取決め事項
prodecedby新井行政法務事務所


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未成年の子供がいる場合は、離婚後の子供の親権者を夫と妻のどちらにするのか、財産分与や慰謝料, 子供の養育費等を金銭面をどのようにするのか具体的に協議していきます。
また親権者を決めないと離婚が出来ません。しかし早く離婚をしたいからといって、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚後に再度親権者を決めようというような考えは決してよくありません。後で親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要になりますし、そう簡単に変更できるものではありませんのでこの取決めも重要になります。。

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