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車庫証明

登録番号第03132315号
訪問介護の指定基準] 行政書士
名義変更
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新井行政法務事務所

代表行政書士:新井浩二
訪問介護
サービス提供責任者
住所:〒366-0005

埼玉県深谷市町田357


電話受付:048-587-1505

相続・遺言 
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在留資格認定,
内容証明,

★ 人員基準のポイント★
・管理者(1人 管理上支障がない場合は併設する施設や事業所との兼務可)
・訪問介護員(常勤換算
2.5人以上)・サービス提供責任者(常勤1人以上 訪問介護員から選任)
★ 設備基準のポイント★
・事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること。)
・なお、利用申込の受付、相談等に対応するためのスペースを確保する。・訪問介護の提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備を含む)
★ 運営基準のポイント★
1)サービスの提供に先立ち、あらかじめ利用者や家族に運営規定、訪問介護員等の勤務体制などサービスの選択に必要な重要事項を記した文書(重要事項説明書)を交付して説明し、同意を得なければならない。

2)正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。

3)通常の実施地域を勘案し、利用申込者に適正なサービスを提供することが困難な場合は、居宅介護支援事業者への連絡、他の事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない。

4)サービスの提供を求められた場合は、被保険者証の要介護認定の有効期間などを確認するとともに、被保険者証に記載されている介護認定審査会意見に配慮してサービスを提供しなければならない。5) 要介護認定を受けていない利用申込者で申請も行われていない場合は、速やかに申請が行われるよう必要な援助を行い、、また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも現在の認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、利用者に対して必要な援助をしなければならない。
6)利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない。
7)サービス提供にあたっては居宅介護支援事業者、保健・医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努め、サービス提供終了に際しては利用者やその家族に適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報提供や他サービス提供者との連携に努めなければならない。
8)利用申込者や家族に対し、サービス提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨の説明、その他法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
9)居宅サービス計画に沿ったサービスを提供しなければならない。
10)利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡その他必要な援助を行わなければならない。
11)訪問介護員に身分証明証を携行させ、初回訪問時又は利用者から求められた時は、提示するよう指導しなければならない。
12)サービス提供の際には、提供日、内容、サービス費用その他必要な事項を居宅サービス計画の記載書面に記載し、利用者からの申し出があった場合は、その情報を提供しなければならない。
13)通常の実施地域を超える場合の交通費の支払いを利用者から受けることができるが、あらかじめ利用者やその家族に対し費用等について説明を行い、同意を得なければならない。
14)法定代理サービスに該当しない利用料の支払いを受けた場合は、サービスの内容、費用の額などを記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
15)利用者の要介護状態の軽減などに資するよう目標を設定し、計画的に行うとともに、自らサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
16)サービス方針は、次に掲げるところによる。
・訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う
・懇切丁寧を旨とし、利用者や家族にサービス提供方法を理解しやすく説明する
・介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う
・常に利用者の心身の状況、環境の的確な把握に努め、適切な相談と助言を行う
17)サービス提供責任者はサービスの目標、内容等を記載した訪問介護計画を居宅サービス計画に沿って作成、利用者の家族に説明し、交付しなければならない。
18) 訪問介護員にその同居家族へのサービスを提供させてはならない。
19) 利用者が指示に従わないことにより要介護状態を悪化させたり、不正に保険給付を受け又は受けようとしたときは、市町村に通知しなければならない。
20) サービス提供中に利用者の病状の急変などが生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならない。
21) 事業所の管理者は従業者と業務管理を一元的に行い、従業者に必要な指揮命令を行うものとする。
22) 次の事項を盛り込んだ運営規定を定めなければならない。

@事業の目的と運営方針、
A従業者の職種、員数、職務の内容、
B営業日と営業時間、
Cサービスの内容、利用料その他の費用、
D通常事業の実施地域、
E緊急時等の対応方法、
Fその他運営に関する重要事項


23)運営にあたっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を総合的に提供するものとし、特定の援助に偏することがあってはならない。
24)適切なサービスを提供できるよう訪問介護員等の勤務体制を定めるとともに、資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。25)訪問介護員等の清潔や健康、事業所の設備や備品について衛生的な管理に努めなければならない。
26)事業所の見やすいところに運営規定の概要、勤務体制その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示しなければならない。27)従業者は、業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らしてはならず、サービス担当者会議等で個人情報を用いる場合は本人の同意をあらかじめ文書で得なければならない。
28)事業所の広告は内容が虚偽、誇大であってはならない。
29)居宅介護支援事業者に対し、利用者に特定事業者のサービスを利用させる代償として金品その他財産上の利益を供与してはならない。30)利用者の苦情に迅速、適切に対応する必要な措置を講じ、市町村や国民健康保険団体連合会から指導や助言を受けた場合は、必要な改善をし、求めがあった場合は、報告しなければならない。また、苦情の内容等を記録しなければならない。
31)サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じ、損害賠償を速やかに行わなければならない。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
32)事業所ごとに会計を区分し、指定訪問介護事業会計とその他の会計も区分しなければならない。
33)従業者、設備、備品、会計の諸記録を整備し、サービス提供の諸記録はその完結の日から
2年間保存しなければならない。

※ 以下の事項については、次のような取り扱いとなります。
1)訪問介護員は、次のいずれかを満たす者であることが必要です。
・介護福祉士
・訪問介護員養成研修1〜3級課程又はこれに相当する研修を修了した者
2)「サービス提供責任者」は、常勤・専従の訪問介護員の中から事業規模に応じ選任して、付票1に記入してください。「サービス提供責任者等の経歴書」は、参考様式又はこれに準じた形式で、具体的に詳しく記載してください。
3)サービス提供責任者は、次の基準に該当する員数(少ない方で可)以上を配置してください。
・月間の延べサービス提供実時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに1人以上
・訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上

4)サービス提供責任者は、次のいずれかを満たす者から選任することが必要です。
・介護福祉士
訪問介護員養成研修1級課程又はこれに相当する研修を修了した者
・訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修を修了した者であって、実務経験が3年以上の者(3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程修了時点の前後関係は問いません。また、実務経験の範囲については、「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」を参考とすることとされています。)
5)管理者がサービス提供責任者を兼務することは、さしつかえありません。

6)相談室(相談スペース)は、プライバシーが守れる環境を確保してください。
7)事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)


太田市
伊勢崎市
管轄地域:熊谷市・深谷市・本庄市・妻沼町・岡部町・上里町・児玉町・花園町・寄居町・他要相談
熊谷市
寄居町
介護予防訪問介護)

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