協議離婚の申し入れをする
 
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協議離婚とはどんなことか

いったんは有効に成立した婚姻が終了するのを、婚姻の解消といいます。 これには、夫婦の一方が死亡した場合のほかに、離婚の場合があります。 夫婦はその協議で離婚する事が出来ます。双方の合意がある限り、離婚の理由や原因は問いません。これを協議離婚といいます。ただし。離婚が有効に成立するには戸籍法に従った届出が必要です。
協議離婚は、当事者双方(夫と妻)の話合いで出来るのですが、話合いが出来ないような場合、または話合いをしても協議が調わないような場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てる事になります。なお、離婚が成立しないで法的手続きもしないままでいれば、別居期間がどれだけ続いたとしても離婚が出来るわけではありません。

協議離婚の申し入れ

離婚には、協議離婚のほかに、家庭裁判所の調停に基づく調停離婚、それも駄目なら審判離婚、それも駄目なら離婚の裁判を起こすという事になります。 協議離婚のような文書を何度か送っても相手が話合いに王以内のであればm調停離婚を請求する事になります。離婚の話合いに応じてくれない場合は調停を申し立てる所存です。という文言を文書の最後に加えておくのも良いでしょう。




 
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