埼玉県北部離婚相談ネット


離婚の方法

離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚と4つの方法があるんです。

離婚とお金

離婚とお金はつきものです。慰謝料・養育費・財産分与等で損をしない・賢く貰う・どうやって取り決めればいいのか等身になる知識が満載です。

離婚と子供

離婚と子供は重要です。親権の基準・親権と監護権の分属・面接交渉等離婚時や離婚後のトラブルも多いと思います。

離婚と書類

離婚には様々は書類の提出が必要です。調停時に必要は書類等をまとめてみました。

離婚協議書作成依頼

離婚協議書を作成依頼をご希望の方はまず上記をクリックして頂き、合意された内容をメールにて送信してください。

離婚相談受付

上記からも相談を受け付けております。尚、電話相談に関しては多数のご希望者がいらっしゃいますので有料にて対応させて頂くことになりました。

本サイトについて

当サイトは離婚問題で悩んでいたり疑問に思っている方に少しでも有益な情報が提供できれば思い運営していきます。 具体的には親権の基準・慰謝料・養育費・財産分与・監護権・面接交渉・婚姻費用分担・調停の賢い進め方・離婚協議書の作成等見ていただいた皆様が興味のあるページに出来るように頑張りたいと思います。 まだまだ未熟者ですが皆様のお役に立てられるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
◇年金分割◇
離婚時における年金分割に関して厚生年金の金分割の按分割合を当事者間で合意(公正証書等で)成立させます。 ただし、按分の割合は最高2分の1となっておりますので、当事者間の協議で割合が決まらない場合は、家庭裁判所に対して分割割合を定めるよう申立をする事ができます。 当事者同士で話し合った上で社会保険事務所に届け出る事になります。 ※分割請求ができるのは離婚後2年以内です。 合意がまとまらない場合には、どちらか片方が請求すれば裁判所の手続きに持ち込まれ、調停などによって分割割合が確定する事になります。 ただし、年金分割の対象となるのは、2007年4月以降に成立した離婚だけ。 これまでに離婚した夫婦の年金が改めて分割されることはありません。 また、2008年4月以降に配偶者が専業主婦(国民年金の第三号被保険者)だった期間分の年金については、配偶者の取り分は自動的に2分の1と決まります。。 配偶者が、年金受給開始年齢に達したら当事者間で協議した分割割合に応じて年金を貰える事になります。
(参考) http://www.araioffice.com/

◇離婚メール相談◇
メール無料法務相談」を実施中当事務所が最適な解決策をお探し致します。 まずはご相談ください。



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